株式会社の場合、登記しなければならない事項が会社法911条3項に定められています。
そのうち、どんな株式会社であっても必ず登記が必要な事項は以下の9つです。
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済み株式の総数並びにその種類及び数
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名及び住所
・公告の方法
そして上記を含めた登記事項の内容に変更を生じた場合には、2週間以内にその登記をしなければならないと会社法915条には定められています。
取締役や代表取締役の任期が満了し、既存の役員が全員再任された場合(実質的に役員全員に変更が無い場合)であっても、再任した旨を登記する必要があります(役員重任の登記)。
また取締役の住所は登記事項ではありませんので、取締役が住所を変更した場合にその変更の登記は必要有りません。
一方で代表取締役の住所は登記事項ですので、代表取締役である取締役が住所変更をした場合には、住所変更の登記をする必要があります。
代表取締役が変わった、本店を移転したなど、会社にとって大きな変更であれば忘れてしまうことは少ないでしょうが、実質的な変更が無い場合の登記申請はつい忘れがちです。
しかし変更の登記を怠った会社に対しては、会社法において「100万円以下の過料に処する」と定められており、うっかり忘れていたことから無用な損失を出してしまうリスクがあります。
そのようなリスクを避けるため、変更事項が生じた場合は速やかにその登記を申請するようにしましょう。
当事務所にお任せいただければ、株主総会や取締役会の招集手続きや、その開催方法に関してのご相談などを含めてお力添えいたします。