相続は人が亡くなったその瞬間から開始します。
そして相続が開始すると同時に、生前被相続人(亡くなった方)が有していた一切の財産(一部承継されないものもあります)が相続人に承継され、共有されることとなります。
その共有状態を解消し、被相続人が有していた財産を確定的に相続人が取得するためには、様々な書類と手続きが必要です。
相続される財産が何であるか、遺言の有無、誰がその財産を承継するかによってその手続きは多岐にわたります。
また相続によってプラスの財産だけではなく、生前に被相続人が負っていたマイナスの財産、借金などの債務も相続人に承継されることとなります。
その場合、承継される債務の額によっては、相続放棄が検討されることになりますが、この相続放棄には法定の期限が定められています。

被相続人が亡くなった後には金融機関や役所での手続きも多く、相続人が仕事をされている人ばかりである場合には、平日になかなか時間が取れず、手続きが思うように進まないこともあります。
何より人生において大切な人を亡くしてしまったそのときに、手続きを行うことに対して気持ちが乗らないことも多いでしょう。

当事務所では相続人様の気持ちに少しでも寄り添い、お力になれるように努力してまいります。
具体的には

・相続人の調査(戸籍収集)
・相続財産の調査
・遺産分割協議書の作成
・金融機関の解約手続き
・有価証券の名義変更手続き
・不動産の名義変更手続き(相続による所有権移転や変更の登記)
・その他遺産承継に必要な手続き
といった遺産承継に関わる多くの業務を一括で受任することができます。

また生前対策として、遺言書を作成しておくことが有効な場合も多くあります。
2020年7月からは法務局での遺言の保管制度が開始され、遺言はますます注目されていくでしょう。
一方で遺言はルールを守らなければ、せっかく作っても無効になってしまうことがあります。
正しい形式の遺言で、望んだ形の相続を実現させるために当事務所を是非ご活用ください。

町内会や自治会、企業内における相続や遺言についてのセミナー講師も承っております。

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