労働力不足が声高に訴えられる中で、外国人雇用に対しての注目度が高まっています。
2019年4月1日からは新しい在留資格「特定技能」が創設され、新たな外国人労働者の受け入れ制度が開始されました
ただし、全ての会社が自由に外国人を雇用することができるわけではありません。
外国人を労働者として雇用する場合には、日本人を雇用する場合以上に気を付けるべきことが多くあります。
時間をかけて選考をして、せっかくいい人材に巡り会えたとしても、その後に就労が可能な在留資格の許可が下りなければその外国人が日本に在留し就労することはできません。
自社が雇用後に従事させようとしているその業務内容と、雇用しようとする外国人の持っているスキルや経歴が本当に合っているのかどうかの見極めを早い段階ですることは、選考の時間を無駄にしてしまわないためにも大切なことです。
当事務所では外国人を雇用を検討中のクライアント様に、外国人を雇用する場合に留意すべきポイントや、会社の業務に合う人材のアドバイスまでさせていただきます。
実際に外国人雇用が決まっているクライアント様の場合、在留資格の変更許可申請や在留資格認定証明書の交付申請を承ります。
また国際結婚をした場合の配偶者ビザなど、身分系の在留資格に関する手続きもお手伝いいします。
行政書士は申請取次者として国から認められた資格です。場合によっては1日潰れてしまう入国管理局への申請手続きをクライアント様に代わって取り次ぐことが可能です。
お気軽にご相談ください。