不動産の売買を行うとき
不動産売買の場面において、司法書士はその不動産の所有権登記をするために必要な要件や書類が整っているかの確認を、依頼を受けてから実際に登記申請をする当日まで様々な角度から行います。
売買契約書の内容を確認し、対象不動産に売買を阻害する他人の権利等が設定されていないかどうかの調査を行い、正しく登記が受領されるための書類を作成します。
また売買代金の支払いと鍵の引き渡しが行われる決済当日にはその現場に立ち会い、売主が本人であることの確認や、売買の対象となっている不動産が確かにその不動産であるかの確認、さらには売主に対象不動産を売却をする意思があるのかどうかの確認まで行います。
売却される不動産に抵当権が設定されている場合には、決済当日に受領する売買代金によって残債務を完済し、抵当権を抹消の登記を申請してから所有権移転登記の申請を行うことが通常です(申請は1度にまとめて行います)。
また買主が融資を受けて不動産を購入する場合は、所有権が買主に移転した直後に金融機関の抵当権が設定できる形で登記を申請します。
住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを完済すると、抵当権者(銀行や保証会社などの金融機関)から書類が一式届きます。これは不動産に設定されている抵当権を抹消するための書類です。
抵当権の抹消手続きに関しても、司法書士が代理申請可能です。
住宅ローンを完済し、金融機関から書類が届いたら、一度当事務所にご相談ください。
迅速対応いたします。
その他の不動産登記手続き
建物を新築した場合の所有権保存登記、住所を移転した場合の登記名義人住所変更の登記、夫婦間や親子間での贈与による所有権移転登記、離婚に伴う財産分与を原因とする所有権移転の登記など、司法書士が幅広く代理申請可能です。
また不動産が遠方であっても対応可能ですので、まずはご相談ください。